こんにちは、ひかるです。
今日は障害者雇用には障害者手帳が必要ないのか調べてみました。
障害者雇用には障害者手帳が必要です!
— ひかる@障害者がもがいて生きてみる (@donburo_hikaru) April 9, 2021
理由は
・障害者基本法
・障害者雇用促進法
・法定雇用率
です。法定雇用率のカウントをするにあたっての障害者が障害者手帳に基づいているので障害者雇用には障害者手帳が必要です。ただ企業側の配慮で障害者手帳なしでも障害者雇用にする場合もあるようです
障害者雇用は、障害のある人が就職するときに不利にならないよう、自治体や企業が設けている採用枠です。
障害者雇用を利用するには、法律に基づいたの条件を満たす必要があります。
ここでは障害者雇用の条件をはじめ、障害者手帳についてや、一般雇用との違いを解説。
障害者雇用と障害者手帳のメリットとデメリットや、障害者手帳なしでも利用できる支援サービスをご説明します。
✓私の簡単なプロフィール
・精神障害者保健福祉手帳3級
・元障害者雇用の公務員(正規職員)
障害者雇用は「障害者手帳なし」なら利用できない

障害者雇用は障害者手帳なしの場合、利用することはできません。
障害が軽度などの理由で、障害者手帳を取得できない場合や、障害者手帳を所持していない場合は一般雇用になります。
一般雇用は、他の応募者と同等の「職務内容・働き方・成果」を求められます。
障害者と健常者で採用基準が同じ場合に、健常者を選ぶのは不平等と感じるかもしれません。
しかし経営者目線で考えると、同じ給料を払うなら職務内容や働き方に制限がなく、成果を上げる可能性が高い健常者を優先するのはビジネスとして割り切らないといけない部分かもしれません。
経営者の観点だけ考えると障害者手帳を持っているなら障害者雇用を活用したほうが、就職しやすいでしょう。
障害者雇用の条件とは
障害者雇用で働くための条件は障害者手帳を所有していることです。
障害者手帳には3つの種類があります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
申請方法は各自体により異なりますので、各市町村の障害福祉担当窓口へお問い合わせください。
»障害者手帳の取得を失敗しないためには
障害者雇用のメリットとデメリット

障害者雇用のメリットとデメリットです。
メリット
- 上司や同僚が配慮してくれる
- 通院時間を確保しやすい
- 苦手な仕事を押し付けられない
- 障害者に対する支援制度を受けられる
- 勤務時間が定時もしくは短時間
- 休日の確保がしやすい(有給休暇が使いやすい)
デメリット
- まわりに障害をもっていることがバレる
- 募集している会社や職種が少ない
- 一般雇用より給料が安い
障害者手帳なしのメリットとデメリット|障害者雇用と一般雇用の違い
障害者手帳なしの場合でもメリットはあります。
メリット
- 障害がバレない
- 募集している会社や職種が多い
- 全体的に障害者雇用より給料が高い
デメリット
- まわりの配慮は期待できない
- 苦手な仕事も引き受ける必要がある
- 障害者雇用の求人に応募できない
- 障害者に対する支援制度を受けられない
障害者手帳なしでも利用できる就労に関わるサービス

障害手帳なしでも、申請して必要性が認められれば受けられるサービスをご存知でしょうか?
今回は国が支援する、就労にかかわる障害福祉サービスを4つご紹介します。
(地域によって受けられるサービスは、少し変わることがあります)
【障害手帳なしで利用できるサービス】
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 就労継続支援B型(非雇用型)
- 就労定着支援
障害福祉サービスについて、詳しくはこちらをご参照ください。
就労移行支援
就労移行支援とは、就労に必要な知識や能力向上のために役立つ「訓練・求職活動の支援・適正に応じた職場の開拓・就職後の相談」など、仕事につくための支援や、就職後の職場に定着するためのフォローが受けられるサービスです。
【対象者】
- 就労を希望している障害者
- 通常の事業所に雇用されることが可能(見込み)な者
就労継続支援A型(雇用型)
就労に必要な知識や能力向上のための訓練や、その他必要な支援が受けられるサービスです。
【対象者】
- 就労移行支援事業を利用しても、就職できなかった者
- 特別支援学校を卒業して、就職活動をおこなっても就職できなかった者
- 就労経験はあるが、現在は雇用関係がない者
就労継続支援B型(非雇用型)
就労継続支援A型とおなじく、就労に必要な知識や能力向上のための訓練や、その他必要な支援が受けられるサービスです。
就労継続支援A型との違いは、A型が企業等と雇用契約を結ぶことが前提なのに対し、就労継続支援B型は、企業等との間に雇用契約を結ばないところです。
【対象者】
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者
- 上記の2項目に該当せず、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害者支援施設に入所する場合は、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続をした上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
就労定着支援
企業や障害福祉サービスの事業者、医療関係機関と連絡を取り合い、雇用に関連する日常生活や社会生活を営む上で生じた問題の相談や指導など、必要な支援を行うサービスです。
【対象者】
- 就労移行支援等を利用して雇用された者
- 就労を6ヶ月以上継続している障害者
無理はダメ!自分に合った働き方を選ぼう

障害者雇用は障害者手帳なしの場合、専用募集枠(障害者枠)には応募できません。
障害者手帳はあったほうが、障害者の就職活動には有利です。
しかし障害者手帳をもっていなくても、法的な支援が用意されています。
給料としての成果がわかりやすい一般雇用のほうが働きがいを感じることもあるでしょう。
どの雇用システムを利用するか、どの支援サービスを活用するのがよいかは、人それぞれです。
自分の生活に合った方法で、無理のない働きかたを探しましょう。
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