我が国の地方自治に関する記述として、妥当なのはどれか。
1 日本国憲法には、大日本帝国憲法の地方自治の規定に基づき、地方公共団体の組織及び運営に関する事項が明記されている。
2 地方公共団体の事務は、地方分権一括法の成立により法定受託事務が廃止され、自治事務 と機関委任事務になった。
3 地方公共団体が定めた条例に基づく住民投票は、住民の意思を行政に反映させる有効な手 段であるが、投票結果に法的拘東カはない。
4 住民は、直接請求権をもち、議会の解散請求や首長・議員の解職請求は認められているが、条例の制定、改廃に関する請求は認められていない。
5 議会は、首長の不信任決議権をもつが、首長は、議会の決定に対する拒否権を有するため、議会の解散権は認められていない。
正答とミニ解説は下にスクロールすると出てきます
正答 3
解説
1 地方公共団体の組織および運営に関する事項を定めているのは地方自治法である。
2 地方公共団体の事務は、地方分権一括法の成立により機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務になった。
3 妥当である。
4 住民の直接請求権は、条例の制定、改廃についても認められている。
5 議会が首長の不信任を決議した場合、首長ほその通知を受けた日から10日以内に議会を解 散することができる。
出典 実務教育出版 「地方初級教養試験過去問350」より
解けたでしょうか?解けた人は元のツイートの「いいね♡」を押していただけたら、こちらも励みになります。質問や感想は下のコメント欄にお願いします。