こんにちは。ひかるです!
障害者雇用の会社立ち上げるため奮闘しています!
事業資金のためフルタイム始めました!
体調が良くなったわけではないですが、
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さて、今日の内容は
障害者手帳を返納または更新できなかったら解雇されるのか
ということです。
障害者雇用の方は障害者手帳を持ってることを前提とした採用試験、面接を受けたかと思います。
(※医師の診断で障害者雇用として入社される方もいます。)
気になるのは
「精神障害者保健福祉手帳」は2年毎の更新制
だと言うことです。
更新制ということは
更新ができない場合もあるのでは?
と不安になりますよね!
その不安解決します!!
結論は
「障害者手帳を返納しても解雇されることはまずないです!」
ほぼ100%ないです!
ほぼというのは「実データが少ないので可能性としてはあり得るかもしれない」くらいです。
障害者手帳を返納しても解雇されない根拠①
根拠の一つに
障害者雇用促進法
があります。
障害者雇用促進法では
障害を理由とした差別の禁止
障害者が労働する上での配慮の義務
が企業に課せられています。
障害者として雇った企業は公共職業安定所長に届け出を出しています。
障害者手帳を返納した場合、
障害者雇用促進法の対象障害者ではなくなりますが
「障害者でなくなったので解雇します」
と公共職業安定所長に届け出をすると
障害を理由とした差別の禁止
に引っかかるので障害者手帳を返納したからといって解雇はできません。
「障害者でなくなったのになんで?」
と思う方もいるかもしれませんが、
自分の障害があるなしではなくて、
「障害」を理由にしてはならないとしているのが障害者雇用促進法
ですので、
結果、障害者手帳を返納しても解雇にはならないことになります。
(解雇の届出等)
第八十一条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合(職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
3 前二項の届出があつたときは、公共職業安定所は、当該届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。厚生労働省HPより
障害者手帳を返納しても解雇されない根拠②
障害者手帳を返納すると対象障害者にはなりませんので
雇用する上では
「障害者」から「健常者」
になります。
しかしながら手帳を返納し健常者になったから
企業が解雇を自由にできるわけではありません。
労働者は労働基準法で守られています。
労働契約の終了に関するルールは厚生労働省HPにはっきりと書かれています。
使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、
解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当と認められない場合は、
労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
(厚生労働省HP)
厚生労働省のHP(労働契約法第16条)
「解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由」を
「障害者手帳が返納されたので解雇することにした」
とすると、
障害者雇用促進法違反
になり社会の常識から外れ、
労働基準法違反になるので
障害者手帳を返納しても解雇はできない
ことになります。
障害者雇用公務員の場合では絶対解雇できない
↑地方公務員法のスクショです。
障害者雇用の地方公務員の場合は障害者手帳返納を理由とした解雇は100%できません。
要点は
・免職(公務員のクビ)に手帳を返すことは含まれていません。
・上に書いた通りまた労働基準法、障害者雇用促進法に不当な解雇ができない旨が書いてありますので、障害者じゃなくなったとしてもクビにできません。
根拠法は地方公務員法 第27.28条です。
公務員の場合は、障害者雇用であるなしの前に
地方公務員法で公務員の立場が決められています
ので、
雇うのも、解雇するのも容易ではありません。
ですので面接だけでなく採用試験があり、
突破も難しくなっています。
それだけ守られているともいえますね。
全自治体の条例は見ていませんが、
公務員は基本横並びですので
どこの自治体も同じかと思います。
心配でしたらご連絡くだされば調べてみます♪
また私の経験上ではありますが、
公務員で手帳を返納し免職になった人は聞きませんでした。
というのは、自主退職でも退職を認める辞令が必要で
簡単に辞めることができないのも公務員です。
以上のことから
障害者手帳を返納(もしくは更新出来ない)したからといって
クビにすることはできない。
つまり
絶対クビにできない
ことになります。
これでも不安な場合は労働センターに問合せてもいいかもです
→【精神障害】障害者雇用のおすすめ求人サイトランキング【転職エージェント・就労支援】
障害者手帳で返納で解雇になったネット記事など
ネット上で少し情報を集めましたが手帳を返しクビになった例で根拠がある記事はありませんでした。
ただ、そういった例もあるようでしたが、
「辞めたさせられたらしい」
「クビに追い込まれた」
と言い方が曖昧で確かではありません。
もし障害者手帳を返しクビになった方がいましたら連絡ください。
解雇されなくても障害者手帳を返納するメリットはない
障害者手帳はいつでも返納できることになっています。
精神障害者保険福祉手帳は2年ごとの更新制になっており、
症状があきらかによくなった場合は返納する義務があります。
しかしながら症状があきらかによくなることなんてまずありません。
この先10憶の宝くじが当たり、
億万長者になったとしても
一度壊れた体は元には戻りません。
これは受け入れるしかない事実です。
私はこの制度は間違っていると思っています。
私自身が精神障害者になって初めて気がついたことは
「一生治らない病気(障害)なのになぜ2年更新制度なのか」
ということです。
初めて障害者として認定されたときは
「あぁ、これで私も障害者か…。」
とかなり落ち込んだことを覚えています。
2年更新制なら2年間で症状が良くなることがあるのかな?
もしくはしばらくしたらよくなるのかな?
と思いませんか?
私は少しでも体調がよくなる日がくるなら、
すぐにでも返納しても良いと思っています。
しかし、実際は障害者手帳の更新をし、
障害者手帳3年目になります。
お薬を飲み始めて10年以上です。
いまだに治っていません。
これが現実です。
この精神障害者保険福祉手帳の2年更新制度にした経緯があると思いますので
必ず調べたいと思います。
ただでさえ長期の休養が必要な精神障害者、
配慮が必要な障害者に
障害者手帳を返納しないといけないかもしれない
障害者雇用で解雇されてしまうかもしれない
という、無駄な不安を抱かせる制度変えていかなければですね。
障害者手帳を返納しても、
国が税金使わなくなって喜ぶだけで
障害者手帳を返納するメリットはありません。
「障害者」から「健常者」
として生きたいという思いがないかぎりは返納しないことをおすすめします。
障害者になるまで落ち込んだのに無理する必要はないです。
まだ精神障害者保険福祉手帳を取得していない方はこちらの記事をご覧ください↓
≫【簡単?】1ヶ月半で精神障害者保険福祉手帳3級取得した道のり基準
まとめ
結論は
「障害者手帳を返納しても解雇されることはまずないです!」
なので、精神障害者保険福祉手帳お持ちの方はとくに不安になっているかと思いますが、
どうぞご安心ください。
少しでもこの記事をシェアしていただけると幸いです。
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